みなさんこんにちは!
最近、藤井聡太・四段(14)の影響で将棋が大ブームになっているそうですね。
藤井四段は、6/26の竜王戦決勝トーナメントで増田康宏・四段(19)を破り、公式戦の新記録となる29連勝を達成しました。
増田四段も19歳とかなり若いですが、わずか14歳で29連勝なんて天才としか言いようがありません><!
藤井四段の偉業の前日には、史上最年長プロ棋士の加藤一二三・九段(77)が対局に敗れて現役を引退しており、
ネット上では「世代交代を感じる」と運命的なめぐりあわせを感じる声が相次いでいるそうです。将棋の世界もちょうど世代交代のタイミングなのでしょうか。
世代交代といえば、みなさんは会社の世代交代について考えたことはありますか?
会社の世代交代とは一般に事業承継のことをいいます。
事業承継とは会社の「経営そのものの承継」と「自社株式・事業用資産の承継」という2つの「承継」から構成されていますが、
一般的に「所有と経営が一体となった会社そのものをオーナー経営者が息子等に承継させること」をいいます。通常、所有と経営が分離していない日本の中小企業においては、オーナーが所有する自社株と経営権を分離せずに、オーナーの息子などの親族に承継させる場合が一般的ですが、オーナー経営者でない経営者が事業を承継させることも含まれますし、オーナー経営者が、承継者を自分の息子等の親族関係者に限定せず、第三者に承継させる場合もあります。
しかしいざ事業承継を考えたとき、
①少子高齢化による後継者不足
②受け継いだ自社株式や事業用資産に対する相続税の負担
③会社または後継者が、相続などで分散した自社株式や事業用資産を買い取るための資金
など、後継者や資金問題で思いのほかスムーズに進まない場合があります。
承継者が相続等によりその会社の株式や事業用資産を被相続人から取得した場合 相続税を納税しなければなりませんが、対象の資産が高額であればあるほど、相続税の税率は高くなり、税負担は重くなります。
事業を承継する方にとっては、株式等の相続によって企業を承継したものの、相続税の負担が過大となると、事業の継続自体が危ぶまれ、ひいては従業員の雇用自体も失われる結果も考えられます。
そこで国は現在、事業承継を勧めるために、相続税制とは別に下記のような新事業承継税制の制度を設けています。
・個人事業者に対して→「小規模宅地等の特例制度」、
・法人企業に対して→事業の後継者を対象とした「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」
この制度を活用することにより、非上場株式等を相続、遺贈または贈与により取得した場合には、納付すべき相続税や贈与税のうち、取得した株式に係る一定の納税が猶予されるのです。
具体的には、
「相続税の納税猶予制度」
→後継者が納付すべき相続税のうち、相続により取得した非上場株式等に係る課税価額の80%に対応する額が納税猶予
「贈与税の納税猶予制度」
→後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与により取得した非上場株式等に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予
ということです
いずれも相続・贈与前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、発行済み議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に限られます。
さらに、平成25年度改正(平成27年1月から施行)では相続税・贈与税軽減の対象者が拡大されたり(後継者は、現経営者の親族のみ→親族外承継も対象化)、事前確認手続きが簡単に(経済産業大臣の認定と事前確認が必要→事前確認が不要)なる等、事業承継税制が拡充され、使いやすくなりました。
事業承継は、経営者自身がその必要性を認識しなければ始まりませんが、事業承継は長い場合で10年以上かかることもあるため、経営者が60歳になったころから着手することが望ましいと考えられます。
しかし、60歳ではまだまだ経営の第一線で活躍している経営者が多く、事業承継の必要性を認識することは少ないでしょう。
今後は、新しい事業承継税制を適用するケースが増えてくると思いますが、事業承継税制は複雑な税制となっているため導入実績のある税理士に依頼することをおすすめします。
事業承継税制を含めたトータルの事業承継のお悩みやご相談についても、お気軽にお問い合わせください。
ちなみにわたしは加藤・九段(ひふみん)のtwitterが面白くて可愛いのでいつもチェックしています^^