多田会計コラム

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2018.08.28更新

みなさんこんにちはflower2

更新が遅くなってしまいました。

まだまだ毎日暑いですねburnもともと暑さに強い私ですが、

そんな私でも一日中クーラーつけっぱなしです。夜中もつけっぱなし。

そろそろ秋服の人が街では見られますが、私はまだまだ秋服なんて買う気になれません、、、shun

でもまだ暑い時期に秋冬物を買っておかないと、気づいたときには品切れになっていたりするんですよねぇ。汗

私の物はさておき、娘(もうすぐ1歳)の秋冬物は早めにゲットすることにしますrabbitglitter3

 

ベビー服ってどうしてあんなに可愛いんでしょうかgya

出かけるとついつい買ってしまうので、私のへそくりは減っていく一方、、、gan

 


さて、今回は、皆さんに身近な(?)へそくりや預金の話題です。light bulb

みなさん、銀行の預金通帳などをお持ちだと思いますが、

預金が「誰のもの」かは、その口座名義だけでなく、①預金の資金の原資、②実際の管理や支配、運用の状況

などの具体的な事実から、真の所有者が誰かを判断します。

①の預金の資金の原資とは、「誰が稼いできたお金なのか」ということです。

無職無収入の人はそもそも財産がないので、稼いできた人がその預金の所有者であるということです。

つまり専業主婦なら、相続や贈与で財産をもらう以外には、自分の財産を持つことはないということです。explosion

一般的な家庭内の常識とは少し異なるかもしれませんが、税務上の基本的な考え方はそういうことです。

②の実際の管理や支配運用の状況とは、「実際に通帳や印鑑、カードなどを持ち、預金を自由に出し入れしたり使ったりしているのは誰か」ということです。

一般的には財産を管理する人と支配する人は一致しますが、夫婦の場合には、管理=妻、支配=夫、と一致しないことがよくあります。

支配するとは権限があるということです。

専業主婦の妻が夫の通帳や印鑑を管理し、銀行に行き生活費の出し入れすることは日常的に行われていることですが、

これは、家族の生活のために生活費を夫から預かり管理をしているだけです。leaf

そのお金を自由に使っていたとしても、支配していることにはなりません。

つまりお金を稼ぎ、大きな支出の権限を持っている夫がそのお金の真の所有者となります。

 

また、妻が生活費を節約して貯めた預金(いわゆるへそくり)もそもそも夫が稼いできたものなので、

夫のものになり、相続が発生した場合には、相続財産に計上させられることがあります。light bulblight bulb

もちろん金額の多寡によりますが、妻名義の預金が多額にあり、貯めるばかりで使った形跡等なければ夫の預金とみられてしまいます。

もちろん子供等の家族名義の預金も同様です。

 

では、そういう指摘を受けないためにどうすればよいでしょうか?un
まず、「贈与」について。

民法上の贈与については、「贈与は当事者一方が、自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力が生じる。」と規定されています。

つまり、贈与者による贈与の意思表示(「あげます」という申し出)と受贈者による受贈の意思表示(「もらいます」という受諾)が合致して成立する契約行為であることが特徴です。flower2

配偶者や家族名義で預金をして何年経過していても、民法上の贈与が行われていない場合には、

夫が亡くなった場合には、夫の相続財産に計上されることがあります。bibibi

では、そうならないようにするには、どうしたらいいでしょうか?

妻名義や家族名義の預金が被相続人の夫の名義預金と指摘されないように、その都度贈与契約書を作成し、

基礎控除(年間110万円)を超えた場合には、贈与税の申告をし、口座名義人が、印鑑等を管理し、その口座を自由に活用することです。贈与契約書もなく、かつ、たまったお金が使用されることなく通帳に入ったままだと、名義預金として指摘されるリスクが大きくなります。gangan

贈与契約は、意思表示だけで成立する法律行為ですが、第三者に対抗するには、贈与契約書を作成して、それを形に残すことが得策です。pencil1

当事務所では贈与税の申告はもちろん、贈与契約書の作成、預金やへそくりについてのご相談まで、アドバイスさせていただきますのでどうぞ何なりお問い合わせください。nicoheart

投稿者: 多田会計事務所

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