多田会計コラム

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2018.04.05更新

みなさんお久しぶりです。flower2

 平成29年分の所得税・消費税の確定申告も終わり、ホッと一息nyanと言いたいところですが・・・法人の3月決算対策等で忙しい日々が続いています。

ブログの更新がすっかり遅れてしまいました。

私事ですが、実は妊娠し、出産しておりましたchick

深夜になるとハイテンションになる娘についていけず、寝不足の毎日ですが、我が子は本当にかわいくてかわいくて仕方ない!

これからはブログもしっかり更新していきたいと思いますflower2

 

みなさん、メルカリやラクマなどのアプリはご存知でしょうか?

テレビCMなどでよく耳にするかと思いますが、メルカリなどのスマートフォンアプリを活用して、不要になった衣類や生活用品を誰でも簡単にインターネット上で販売できるシステムです。

私も妊娠中、家中のいらない物を発掘してきては売っていました。おかげで郵便局の方と顔見知りになりました笑汗

では、その販売益についてどのように所得課税が行われるのでしょう??ご存知ですか??

 

所得税法上は資産の譲渡による所得は、原則として譲渡所得とされます。その中で営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡等は除かれます。

また、「自己またはその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、什器、衣服その他政令で定めるものの譲渡による所得」については、非課税所得とされ、課税されません。「政令で定めるもの」とは、生活に通常必要な動産のうち、1個又は1組の価額が30万円超の貴金属、書画骨董及び美術工芸品など以外のもの、とされています。

 

一般に個人が有する衣服や生活用品(販売を目的として有するものは除く)は生活の用に供する資産で生活に通常必要な動産に該当し、これらを譲渡したことによる所得は、原則として、非課税所得に該当します。ni

つまり、個人が不要になった衣類や生活用品を、メルカリ等で販売したことによる所得は、非課税所得に該当し課税されないことになります。

ただし1個又は1組の価額が30万円超の貴金属、書画骨董及び美術工芸品などは、譲渡による所得が非課税所得になる生活に通常必要な動産から除かれますので、これらを譲渡したことによる所得は原則譲渡所得として課税されることになります。

以下例を挙げて説明します。

 

ケース1butterfly

会社員が販売目的でインターネットオークションでブランド品のバックや財布等を購入し継続的にこれをインターネット上で販売した

 

→ 販売目的でバックや財布を購入しこれらを継続的に販売したことによる所得は、事業所得または雑所得に該当します。一般的には、会社員が副業的に行っている場合は、雑所得に該当する場合が多いでしょう。したがって、所得税の確定申告義務のない会社員であっても、これらを販売したことによる事業所得又は雑所得の金額が20万円を超える場合にはその年分について所得税の確定申告をしなければならないことになります。

 

 

ケース2butterfly

会社員が、自分が使用していた金のネックレス(10年前に50万円で購入)が不要になったのでインターネット上で80万円で販売した。

 

→ 自分が使用していたネックレスは譲渡による所得が非課税所得となる生活に通常必要な動産から除かれます。また、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡ではないため、この所得は、譲渡所得に該当します。

なお譲渡所得は、所有期間が5年を超えるため、長期譲渡に該当し、また最高50万円の特別控除があるので、この場合は譲渡益30万円出ても課税所得はゼロとなり、確定申告の必要はありません。

 

ケース3butterfly

専業主婦が、自分でアクセサリーなどの雑貨小物を制作し、これらを営利を目的として継続的にインターネットで販売した。

 

→ 販売することを目的として自分で制作したアクセサリーなどは、「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、什器、衣類その他の資産で政令で定めるもの」でないため、これらを譲渡したことによる所得は非課税所得に該当せず、営利を目的として継続的に販売したことによる所得は、事業所得または雑所得に該当します。一般的に専業主婦が家計の足し、お小遣い稼ぎ程度に行っている場合は、雑所得に該当し、基礎控除等所得控除を超える所得があり所得税額が発生する場合については、その年分について所得税の確定申告をしなければならないことになります。

 

損をしてまでインターネット上で売却する人はあまりいないと思いますが、その場合はその所得内また違う所得間で損益通算等出来る場合もあります。

自分の場合は何所得になるんだろう?確定申告は必要?などのご質問やご相談はお気軽に当事務所にお問い合わせくださいgyanote2

投稿者: 多田会計事務所

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