みなさん、こんにちは
GWはどのように過ごされましたか?
私は淡路に行ってきました!淡路は近いし、おいしいものがたくさん!
最近はインスタ映えするところもたくさん!
淡路はSAだけでも楽しいですよね
行きも帰りも立ち寄りました!(しかも長時間滞在)
話題の玉ねぎオブジェのあるスポットに行く予定だったのですが、
2日目は残念ながら雨だったので、あまりインスタ映えしない残念な写真ばかりになってしまいました。
でもとっても楽しい旅行でした
さて、みなさんは認定経営革新等支援機関ってご存知ですか??
経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、
専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
中小企業を巡る経営課題がいろいろと多様化・複雑化する中で、
中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るために、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
中小企業・小規模事業者の方の経営の悩みは資金繰りや人材不足、税金問題や自社の経営状態の分析など、十人十色だと思います。
そんな時、高い専門性をもった認定支援機関が、中小企業・小規模事業者の悩みについて支援をします。
認定支援機関には、創業における支援から、事業承継に関する税金や承継者の悩みの解決、マーケティングや事業計画の支援、経営分析などそれぞれの悩みに合った様々な分野があります。
認定支援機関の支援を受けることで、自社が持っている潜在力・底力を最大限引き出し、経営力の強化を図ることができるのです。
平成29年12月末時点での認定状況は約2万7500機関になり、このうち税理士・税理士法人が約2万900機関と全体の4分の3以上を占めています。
税理士や税理士法人が多い理由は、指導及び助言が要件となっている制度には、税法に関連し税額に影響が生じる場合が多いためだと考えられます。
制度ができて5年がたちましたが、税制においても、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」では、認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けることがその要件となっており、
また平成30年度税制改正で創設される「事業承継税制の特例」でも同様に、認定経営革新等支援機関の指導および助言が要件となっています。
しかし、残念なことに、中小企業庁が行ったアンケートでは、約3割の機関が直近1年に経営革新等支援業務をほとんど行っていないと回答しており、認定経営革新等支援機関の支援のばらつきや支援機関同士の相互連携などが、今後の課題となっています。
当事務所も制度が始まった当初から認定経営革新等支援機関として登録しており、既に
数件の案件を処理しています。
「経営状況を分析したい」、「取引先を増やしたい」、「そもそも経営の課題がわからない」など、認定経営革新等支援機関の指導や助言が必要になった時には、ご遠慮なく当事務所にお問い合わせください。